障害年金は発病したときの年金への加入状況によって
受給権があるかないかが左右されます。
発病時に会社員で厚生年金に加入して保険料を払って
いれば問題ないです。
発病時に専業主婦だった場合は、配偶者の扶養を
受けている旨を役所に書類提出してあれば、国民年金
(基礎年金)に加入しているものとみなされます。
なんの公的年金にも加入してなく、手続きもしていない
のに年金保険料を払っていない場合は支給されない
場合も有ります。
20歳未満で発病の場合は、また違ったルールになるようです。
あと、通院して2ヶ月しか経っていないとのことで
すが、初診日からある程度の時間が経過していないと
受給できないかもしれません。
不安なようでしたら社会保険事務所等に行って
受給できる要件を満たしているか、聞いてみたほうが
いいと思います。年金の制度に最も詳しいのは役所
ですから。
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